第1条 【会員とは】
当会は以下の会員により構成される。
(1) 塾長
初代塾長森羅万象堂または会員総会の過半数の議決によりその後、継者と認められた者で正会員として所定の会費を支払っている者
(2) 正会員
塾長の薫陶を受けて当塾に貢献し得るに至ったと塾長により認定された者で会費月額一万円を支払っている者
(3) 協賛会員
塾長に師事し、または当塾の理念活動に協賛して会費月額一口千円または年間割引会費一口一万円以上を支払っている者。
(4) 法人協賛会員
当塾の理念活動に協賛して会費月額一口十万円以上を支払っている法人
(5) インターン会員
塾長の薫陶を受けて将来当塾正会員になることを目指しインターン会費を月額千円または年間割引会費一万円を支払っている者
第2条 【入会】
入会希望者は当会の理念を理解し会費の支払いを含む会員の義務を果たす意志が有ることを明記した書面または電磁的申し込みを提出し塾長の承認を得て当会会員となることができる。または口頭で前記の申し込みを行い塾長の承認を得て一年分の会費の前払いを行った場合も会員となることができる。
第3条 【塾長代行】
塾長が不在であり、かつ会員総会において過半数の議決をもって次期塾長の選出ができなかった場合、塾長候補者の中の最多得票者をもって塾長の業務を代行せさることができる。
ただし塾長代行者は自動的に法律に定める一般社団法人の理事及び社員の候補となる資格を有するものではなく、また塾長代行の任期は直近の理事一般改選時までとする。
第4条 【退会その他】
当会からの退会その他この規則に定めのない事項は定款あるい一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の一般法令の定めに従う。
前記の全てにおいて定めなき事項であって、なお必要なものについては、その都度、理事の過半数の決議により、本規則と同等の効力を有する暫定規則として本規則に追加することができる。
暫定規則は直近の会員総会における賛成投票によって本規則に統合されるが、投票の結果否定された時にはその効力を失い廃止される。