第1条 【総則】
代表理事は当会の活動の財政的基盤を固めるために必要であると判断した時、基金的借入れを行うことができる。
基金的借入れはこの規則に定める他は一般社団法人の基金に関する法律を準用し、基金に関する法律の準用が出来ない事案についてはその他一般法による。
第2条 【公募】
基金的借入れの実施に当たり公募は必要としない。
第3条 【拠出手段】
基金的借入れは金銭その他財産的価値のあるもので行う。
第4条 【計算】
基金的借入れにより受け入れた拠出金は当会経理処理上必ずしも貸借対照表の純資産の部に計上しなくても良い。
第5条 【禁止事項】
基金的貸借の拠出者は、その貸付けの返還に係る債権を当会代表理事の承認なしに他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
第6条 【拠出者の権利】
基金的貸借の拠出者は利子、配当、手数料、その他の如何なる名称によっても当会から経済的利益を受けることができず、返還を受けるに当たっても当会に貸付けた財物と同種、同等、同量の物の返還を受けるにとどまる他、この規則に特に定める基金的貸借に関する寄付の意思決定以外に当会の運営に資金拠出者として関わることは出来ない。
第7条 【拠出金の返済】
基金的借入れは受け入れ時に当会と拠出者との間に特別の合意がある場合を除き原則として当会の解散まで返還しない。
当会が解散する場合は、当会の債務が全て弁済された後でなければ、基金的借入れは返還されない。
また当会の解散前に基金的借入れを返還する特別の合意がある場合でも拠出者は以下に定める三種類の方法のいずれかによってのみ貸借の返還を得ることができる。
(1) 代替基金的利益剰余金の積立
当会の繰越利益剰余金が基金的貸借の一部または全部に代わって当会の財産的基礎を維持するの十分である時、当会は会員総会の過半数の議決により、その繰越利益剰余金の額を限度として基金的借入れを返還することができる。
返還をする基金的借入れの額に相当する金額は代替基金的利益剰余金の積立として貸借対照表の純資産の部に計上し、この代替基金的利益剰余金の積立は以下の(3)に準じる方法による他、取り崩すことができない。
(2) 有償減資的返還
繰越利益剰余金の額に関わらず、そもそも基金的貸借が過大になっていると判断された時、当会会員総会は会員の4分の3以上の議決により基金的貸借の一部または全部を返還することができる。
(3) 無償減資的強制寄付
繰越利益剰余金がゼロまたはマイナスであり当会の経営の立て直しのため新たな寄付収入が必要である時、当会会員総会は会員の4分の3以上の議決により基金的貸借の拠出者に借入れを返還する条件として、その返還と同額、または同額に近い金額の寄付を要請することができる。
拠出者が一名の時はその拠出者の合意により、拠出者が複数いる場合には拠出者の過半数の出席する拠出者総会の全会一致により拠出者は寄付の要請を受け入れることができる。
第8条 【その他の代替基金的利益剰余金の積立】
なお、当会に寄せられた個人または団体からの寄付金などの一時的な収入及び当会一般会計予算の一部を代替基金的利益剰余金として積み立てることができる。
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積み立てられた代替基金的利益剰余金は当会経理処理上貸借対照表の純資産の部に計上する。