社員及び理事その他の役職者の選出と処遇に関する規則

第1条 【総則】


当会は法律に定める一般社団法人の社員、理事及び監事を以下の方法により選出し、その任期は監事と監事を兼任する社員を四年とし、それ以外を二年とする。

第2条 【有権者数が十分足りている時】

当会に塾長1人、正会員5人以上、インターン会員5人以上、協賛会員及び法人協賛会員の合計が5人以上がいる時、その各々は独自の選挙区を構成し、その選出し得る代議員、及びその役割は以下の通りとする。

(1) 塾長選挙区

塾長は会員全体の投票によって過半数の信任を得て代表理事兼社員、または理事兼社員となることができる

(2) 正会員選挙区

正会員は正会員選挙区を構成し、最多得票者を理事兼社員とし次点得票者を理事候補兼社員とする合計二名の代議員を立候補者の中から選出することができる。


(3) インターン会員選挙区 

正会員選挙区に同じ


(4) 協賛会員及び法人協賛会員からなる選挙区 

両会員は一つの選挙区を構成し、最多得票者を監事兼社員とし次点得票者を監事候補兼社員とする合計二名の代議員を立候補者の中から選出することができる他、これに代えて弁護士、会計士、企業経営経験者など高度な専門性を持った外部の人材を社員を兼務しない有報酬もしくは無報酬の監事として選出することができる。

・(2)  

なお、立候補者が不足し一般社団法人の業務に支障を来す恐れがある時、塾長は協賛会員及び法人協賛会員からなる選挙区が監事兼社員及び監事候補兼社員を選出するのではなく理事兼社員及び理事候補兼社員を選出するものとして選挙を実施することができる他、それでもまだ立候補者が不足する時は、塾長は当会会員の数が10人以下の時に準じる措置を取ることができる。

第3条 【有権者数が一部選挙区で足りない時】


当会会員の総数が塾長を含め11人以上であるものの個別の選挙区が必要な会員数を満たさない時、各選挙区の選出し得る代議員、及びその役割は以下の通りである。

(1) 塾長選挙区 

塾長は会員全体の投票によって過半数の信任を得て代表理事兼社員、または理事兼社員となることができる


(2) 正会員選挙区 

正会員は正会員選挙区を構成し、その会員数が5人以上である時、最多得票者を理事兼社員とし次点得票者を理事候補兼社員とする合計二名の代議員を立候補者の中から選出することができる他、正会員数が5人未満1人以上の時に社員となる代議員一名を選出することができる。


(3) インターン会員選挙区 

正会員選挙区に同じ


(4) 協賛会員及び法人協賛会員からなる選挙区

両会員は一つの選挙区を構成し社員となる代議員一名を選出することができる他、これに代えて弁護士、会計士、企業経営経験者など高度な専門性を持った外部の人材を社員を兼務しない無報酬のボランティア監事として選出することができる。

・(2) 

なお、上記選出方法によって代表理事を含む理事の数が三名に満たなかった場合、理事を兼務していない社員について会員全体の投票によって理事の数が三名に満ちるまで最多得票社員を理事とすることができる他、それでも立候補者が不足し一般社団法人の業務に支障を来す恐れがある時、塾長は当会会員の数が10人以下の時に準じる措置を取ることができる。

第4条 【有権者数が全面的に足りない時】


当会会員の総数が塾長を含め10人以下の時、塾長は会員の中から希望者を募り、その中から法律に定める一般社団法人の社員・理事とするに相応しい者を会員全体の信任投票を経て社員・理事とする。

第5条 【役職者の報酬】


理事など役職者は原則無報酬とする。

ただし費用すなわち職務の遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含み、必要に応じて日当と称するもの)及び施設や用具の使用料、各種手数料等の経費はこれを実費の範囲内で役職者に支払うことができる。

2 有報酬の監事を置く場合

監事全員の報酬の総額は月額40万円を上限とし、その配分は監事自身が決めるものとする。