(プライバシー保護のため一部文言を省略して公表)
第1条 【目的と所在地】
当会は東京都豊島区に会員投資家の活動拠点兼歓談と情報交換の場を設け「事務所」と称する。
第2条 【管理人】
事務所には管理人を置き、事務所の管理、整理整頓、清掃、その他事務所に関連する全ての事務及びそれ以外の当会の事務であって塾長が直接行うまでもない軽微な事務の全てを行わせる。
第3条 【利用資格と料金】
会員の事務所利用は無料とする。会員に伴われた非会員の利用も無料とする。
ただし非会員は事務所利用にあたり当会に対し如何なる権利をも有するものではない。
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会員は事務所利用にあたって管理人に事前に連絡して許可を得るものとする。与えられた許可は該当会員とその同伴者の利用を許可するに留まり転貸や譲渡、贈与の対象となる権利ではない。
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非会員のみの利用は認めない。
第4条 【仮眠施設】
事務所のうち仮眠用の設備の設けられたトイレ側のスペースは管理人が事務所にいる時の休息と仮眠のための専有空間であり管理人の特別の許可がない限り他の者は事務所利用中であっても立ち入ってはならない。
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利用者が都内における投資家活動の必要上事務所で仮眠をとる時は管理人の許可を得て複数ある仮眠設備のうち一つを借り出すことができる。
第5条 【主施設】
事務所に設けられた利用者のためのソファーとテーブルは自由に利用することができる。
複数の利用者が事務所を利用している時は譲り合って利用すること。
第6条 【wifi施設】
事務所に設けられたインターネットに接続するwifiは投資のための情報収集及び会の運営のために必要な情報の収集のために自由に利用することができる。
無関係な動画やその他の大きなファイルをダウンロードして他の会員の正当な情報収集の邪魔をすることは禁止する。
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Wifi接続用の端末は各自が自分で準備すること。
WifiのIDならびにパスワードは管理人から教えてもらうこと。
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当会は事務所のwifiについて品質・安全性の関し如何なる保証も行わない。
第7条 【補助施設】
利用者が飲食等のため事務所のキッチンを利用する時は管理人の指示に従って安全と防火に留意して利用すること。
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利用者は必要に応じてトイレ、バスルームを利用することができる。
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利用者は特に必要のある時に限り管理人の許可を得て洗濯機を利用することができる。
第8条 【飲酒】
利用者は投資情報の収集に役立つ他の会員や非会員との懇談の目的のために節度を保って事務所で飲酒をすることができる。
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管理人は何時如何なる時も事務所の管理責任者として飲酒をしてはならない。
第8条 【ゴミ捨て等】
事務所利用中の整理整頓と利用後の清掃・後片付けは利用者各自の責任で行うこと。
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ゴミは利用者がゴミ箱に捨てること。
ただし後で管理人がゴミの分別をする時に危険になるようなものは各自が持ち帰るか管理人の指示に従って捨てること。
第9条 【施設の破損等】
利用者は事務所の施設、設備、備品など消耗品として用意されている物以外は棄損、汚損、消失しないように常に善良なる利用者の注意をもって使用すること。
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利用者が故意または過失により事務所の施設、設備、備品等を破損させるなど損害を当会に与えた時は修理費用及びその他の一切の費用を該当利用者が賠償するものとする。
第10条 【住所利用】
会員は管理人の許可を得て自己の投資資料の受取りのために事務所を郵便物や宅配便の受取先に用いることができる。
第11条 【私物の管理】
会員は管理人の許可を得て事務所を投資資料、鞄、パソコン、その他投資判断に役立つ私物の保管場所として利用することが出来る。
当会は利用者個人の私物につき如何なる責任も負わない。
第12条 【利用停止】
当会ならびに管理人は何時でも事務所の利用を停止することができる。
これに伴い利用者に退去の指示が出された時は利用者は遅滞なく事務所を退去しなければならない。
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当会は事務所利用の停止あるいは中断により利用者の被った如何なる被害・損失に対してもこれを補償しない。